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お問い合わせは  mail:t.nakano@onyx.ocn.ne.jp 

抵当権の抹消

抵当権の抹消

住宅ローンを完済しても抵当権の登記は自動的に消えるものでも金融機関等が消してくれるものでもありません。
ご自身で抵当権の抹消登記を申請して初めて抵当権の登記が消えるのです。
この抵当権の抹消登記を専門家である当事務所が皆様に代わって申請致します。

債務は消滅しているのにも関わらず登記上は抵当権設定の登記が残ったままという状態は気持ちの良いものではありませんし、以降該当不動産を取引の対象とする場合にも支障が出てくる場合がございます。
また、金融機関等から抵当権の抹消書類を受け取った後長期間放置していると、新たに取得しなくてはならない書類が出て来る可能性があり、無駄な費用がかかってしまいますのでお早めにご連絡ください。

遠方にお住まいの方、お体の不自由な方やお忙しくて時間のとれない方でもご安心ください。当事務所では郵送や電話等のやりとりにより全国どこの案件にも対応致します。


※なお、不動産の決済時に不動産の売却代金によって完済される場合には、当該決済を担当する司法書士が抵当権の抹消についても受任する場合が殆どですので、その際は担当の司法書士、金融機関又は不動産業者に確認してください。


ご依頼の流れ

まずは当事務所に電話又はメールにてご連絡ください。
          下矢印
費用の概算をお伝え致しますのでご納得頂けましたら当方より委任状、請求書及び返信用封筒をお送り致します。
          下矢印
金融機関等から受け取った書類及び上記委任状の必要箇所に記名押印のうえ、返信用封筒にて当事務所にお送りください。
※その他にも必要書類がある場合がございます
          下矢印
当方にて登記を申請致しますので完了までお待ちください。
          下矢印
登記が完了しましたらご連絡の上、郵送にて書類を返却させて頂きます。

費用

・報   酬:金4,500円〜
・登録免許税:不動産の個数×1,000円
        ( 敷地権付きのマンションの場合、専有部分と敷地権の合計数×1,000円となります)
・その他費用:・事前調査としてインターネットにより該当物件の謄本を閲覧致します。
         閲覧実費+報酬500円〜

       ・完了後謄本取得
         取得実費+報酬700円〜

       ・実費(郵送費等)
          ※1 報酬には別途消費税がかかります。         

※上記報酬はご依頼者様が金融機関等より抵当権抹消書類を受領し、当該書類一式をご依頼者様から当方に直接お渡し頂く場合の金額です。ご依頼者様に代わって当方が金融機関等に抵当権抹消書類を預かりに行く場合の報酬につきましては費用(登録免許税及び報酬)のページをご覧ください。

ご注意頂く点

 抵当権の抹消登記を申請するにあたり、その前提として住所の変更登記相続登記を申請しなければならない場合がございます。
 その場合の費用につきましては、費用(登録免許税及び報酬)のページをご参考にしてください。
※ 相続登記を申請しなければならない場合には、登録免許税の算出にあたり固定資産評価証明書が必要であり、また、戸籍等の収集費用などもありますのですぐには費用の概算をお伝えできない場合がございます。


司法書士仲野亨事務所

〒160-0022
東京都新宿区新宿五丁目11番13号
富士新宿ビル4F


TEL 03-3353-1871
FAX 03-4496-6369
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営業時間 平日9:00〜18:00
(土日・祝日・夜間もあらかじめ
 ご相談頂ければ対応致します)


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