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お問い合わせは  mail:t.nakano@onyx.ocn.ne.jp 

業務案内

不動産登記業務

・マイホームを新築・購入されたとき
・銀行等から融資を受けて抵当権等の担保を設定されたとき
・住宅ローンをご完済された又は借り換えをされたいとき
・ご家族の所有する不動産を相続されたとき
・ご自身の所有する不動産を贈与されたいとき etc.

 ご自身の大切な不動産の権利を保全する為には不動産登記法に基づいて登記を申請する必要がございます。

 登記を申請するには、案件ごとに法定の書類を法務局に提出する必要がある為、これらの書類を不足なく作成・収集しなければなりません。
 また、案件によっては法律に定められた順序に従って登記を申請しなければ却下されてしまいます。

 不動産登記法をはじめ、民法や借地借家法等の専門的知識が要求される場合が多々ある中で、大切な権利を確実に保全し、また、不動産登記申請手続きを正確かつ円滑に行うためにも、必ず専門家である司法書士にご相談ください。

      

      

商業・法人登記業務

・新たに会社を設立されたいとき
・既存の会社の役員の方に変更が生じたとき
・登記事項(商号・本店・会社の目的etc.)を変更されたとき
・既存の会社の資本金の額を増やされたとき
・会社が解散したとき            etc.


 会社として業務を行う為には商業・法人登記法に定められた事項を登記して公示する必要がございます。

 商業・法人登記は会社法・法人法等の規定ともリンクさせて各手続きを行う必要性があり、案件によっては非常に複雑なものが多数ございます。
 また、商業・法人登記には申請の期間が法定されているものが多く、この期間内に申請しなければ過料の処分がなされてしまいます。

 面倒な登記手続き、難解な企業法務については専門家である司法書士にお任せください。


簡裁訴訟代理関係業務・裁判事務

・敷金返還請求等の不動産賃貸借に関するトラブル
・借金問題
・悪徳商法、マルチ商法や訪問販売等の消費者問題
・サービス残業等の労働問題         etc.


 司法書士の中でも、特別研修を修了し認定試験に合格のうえ、法務大臣の認定を受けた者(以下、「認定司法書士」と記載します)は簡易裁判所における訴訟代理業務(訴額140万円以下の事件)が行えるようになります。つまり、弁護士と同様、皆様に代わって弁論、調停、和解等をすることが出来るのです。

  認定司法書士が取り扱える事件は上記の通り訴額140万円以下という制限があります。
 しかし、日常生活の中で起こり得る金銭トラブル等は140万円以下のものが多いのではないでしょうか。

 少額のトラブルだから、これくらいの額で相談するのは恥ずかしい、などと考えて泣き寝入りをしている方は数多くいらっしゃるかと思います。
 そのようなお悩みを抱えた方にこそ認定司法書士にご相談を頂きたいのです。
 認定司法書士は皆様の周りで実際によく起きる事件を解決する為にいるのです。

 お悩み事がある場合にはお気軽にご連絡ください。

※ 認定司法書士の業務範囲外の事件であると判断した場合、連携をとっている信頼のできる弁護士をご紹介致します。


司法書士仲野亨事務所

〒160-0022
東京都新宿区新宿五丁目11番13号
富士新宿ビル4F


TEL 03-3353-1871
FAX 03-4496-6369
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営業時間 平日9:00〜18:00
(土日・祝日・夜間もあらかじめ
 ご相談頂ければ対応致します)


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 受け付けております

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