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相続の手続き

相続が発生したら

相続が発生した場合にすべき事 
・不動産
・預貯金
・株式や有価証券等金融資産
・動産等
これらの名義変更の手続き又は払い戻しの手続きをする必要が出てきます。

相続債務がある場合
相続債務の額が相続する財産よりも多い場合には、その債務を返済するのか、相続の放棄又は限定承認をするのかの選択を迫られることになります。

その他
・相続人の中に所在不明で連絡を取ることが出来ない方がいる場合
→家庭裁判所に財産管理人の選任の申し立てをする必要があります
・予期していなかった方が相続人である事が判明した場合
→その方に対して相続の事実、状況等を正確に説明する必要があります

司法書士に依頼するメリット
・上記の手続きには法律の専門的知識が要求されます
・第三者として法律専門職が関与する事により公正な事務処理ができ余計な紛争を巻き起こさない事にも繋がります
・関係各所に提出する必要な書類を揃えるにはかなりの手間と時間がかかる事が多い為、そのお手間を取らせません

相続登記を放置していると・・・
・相続登記に必要な書類を集めるのが非常に困難になります
・あまりに長期間放置すると相続人間でも連絡を取ることが非常に困難になり、遺産分割協議をすることが現実的に難しくなります
・固定資産税の支払い等について争いが生じる恐れが強まります
以上のようなデメリットがございますので、相続が発生したら出来る限り早く相続登記をすることをお勧め致します。

 当事務所では信頼のできる弁護士や税理士等の他士業とも連携して数多くの案件を
こなしております。例えば相続の発生後に相続人間で相続財産について紛争が生じて
しまった場合や相続税でお悩みの場合等にも迅速に対応させて頂く事ができます。






司法書士仲野亨事務所

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