登記識別情報(登記済証)
登記を申請することにより申請人自らが登記名義人となる場合に通知(交付)されるものです。一般的に権利証と呼ばれることが多いですが、法律上の正式な名称は登記識別情報(登記済証)と言います。平成17年3月7日に施行された新不動産登記法による登記申請のオンライン化に対応させる為に登記済証の交付が(各法務局順次)無くなり、代わりに登記識別情報が通知されるようになりました。旧法下で交付された有効な登記済証で現在も効力のあるものは引き続き登記識別情報の代わりとして使用出来ますので、お持ちの方は大切に保管して下さい。
住宅用家屋証明書
租税特別措置法に基づいて登録免許税の軽減を受けるために必要な証明書のことを言います。
【減税の適用される登記】
・新築又は未使用の住宅用家屋を取得した場合における所有権保存登記又は所有権移転登記
・既使用住宅用家屋を取得(売買又は競売に限る)した場合における所有権移転登記
・新築、未使用又は既使用住宅用家屋の取得や増築の為に貸し付けを受けた場合における抵当権設定登記
【
軽減率】
・所有権保存登記:税率が1000分の4から1000分の1.5に軽減されます※
・所有権移転登記:税率が1000分の20から1000分の3に軽減されます※
・抵当権設定登記:税率が1000分の4から1000分の1に軽減されます
※特定認定長期優良住宅の場合さらに軽減されます
【
発行条件】
・専ら所有者個人の住宅として利用されこと
・床面積が50u以上であること
・区分建物(マンション等)は耐火建物又は準耐火建築物であること(耐火建物は建築後25年以内、準耐火建物は建築
後20年以内であること)
・新築又は取得後1年以内に登記をすること
※上記条件に該当しない場合でも、建築士等の作成した耐震基準適合証明書等を提供することにより減税措置を受けることが出来る場合があります。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、請求者の戸籍が作成された(又は請求者が入籍した)時点から現在までの住所の変遷が記載されるものです。よって、請求先は本籍地の役所ということになります。
【
用途】
登記義務者たる現在の所有権登記名義人が登記義務者となり所有権移転登記等を申請するにあたり、登記記録上の住所と現在の住所が異なる場合にはまず住所変更の登記をしなけらばなりません。住所変更登記を申請する際に登記記録上の住所と現在の住所の繋がりを証明する書類の提供をしなければならないため、戸籍の附票の取得が必要又は取得することが便利な場合があります。
【
住民票との違い】
住所の繋がりを証明する書類は住民票ではないのか?と思われる方も多いかと思います。
住民票の場合、同一市区町村内の住所移転を除き前住所から現住所へ移転してきた記録のみ記載されます。
以下、例を挙げてみます。
<例>登記記録上の住所:A市/現在の住所:C市/A市→B市→C市と住所移転をしている甲さんの場合
C市で住民票を取得してもB市→C市という住所の変遷の記録しか載りません。これではA市→B市と移転した証明が出来ていません。では次にどうするのか。B市に対して住民票の除票というものを請求します。すると当該除票にはA市→B市の記録が記載されています。C市発行の住民票及びB市発行の住民票の除票を併せて初めてA市→B市→C市という住所の変遷の証明が出来るという事になります。
上記手法で登記記録上の住所と現住所との繋がりを付けることも出来ます。ただし、住民票の除票は、除票となってから保存期間である5年以上を経過すると交付してもらえなくなってしまいます。上記の例でいうとB市からC市へ転居して5年以上経過しているとB市で住民票の除票を交付してもらえなくなるということです(役所によってはそれより長い期間請求できる場合もございます)。
それでは、戸籍の附票の場合はどうなるのでしょうか。
戸籍の附票は前述のとおり、請求者の戸籍が作成された(又は請求者が入籍した)時点から現在までの住所の変遷が記載されるものです。
上記例で、仮に甲さんの本籍地が登記をした当時から現在に至るまで変わっていないとします。その場合、当該本籍地を管轄する役所に対して戸籍の附票を請求するとA市→B市→C市という住所の変遷が一度に全て記載されるのです。上記例はA市→B市→C市のみの移転でしたが、さらにD市→E市・・・と住所移転をしている場合住民票及び住民票の除票を集めるのは効率的ではありませんし、費用もかかります。登記をした時から現在に至るまでに複数回住所移転をされている方は戸籍の附票の取得を検討されることをお勧め致します。
※戸籍の附票にも5年という保存期間が設けられております。本籍地を変更されている場合、過去の本籍地における戸籍の附票は戸籍を異動してから5年間しか取得できません(役所によってはそれより長い期間請求できる場合もございます)。また、戸籍のコンピューター化伴い、連動して戸籍の附票も過去の簿冊形式のものは廃棄されていて取得できないこともあります。このような場合には不在住証明書や不在籍証明書等を取得することとなります
固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書とは、固定資産税評価基準に基づいて評価された不動産の価額が記載されているものです。
所有権の移転登記等を申請する場合の登録免許税は、評価証明書に記載されている不動産の評価額に法定の税率を乗じて算出します。そのため、所有権の移転登記等をご依頼頂く場合には固定資産税評価証明書(最新のもの)若しくはこれに準ずるものが手元に無い場合、すぐに費用の算出を出来ない可能性がございます。
以下、随時更新致します。