・2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者の口授に基づいて公証人が作成する
・滅失・偽造・変造のおそれがない
・専門家が関与する為、法定された方式の不備により無効になることがない
・裁判所で検認手続きを受ける必要がない
・文字が書けない状態でも口授や手話により作成することができる
・内容の明確な遺言を作成できる
・費用がかかる
・遺言書の内容を少なくとも公証人及び証人には知られてしまう
公正証書遺言作成時に立ち会う証人に推定相続人等はなることが出来ません(民法第974条)。司法書士や弁護士等を証人とすれば守秘義務により遺言の内容が外部に漏れることはありません。
費用はかかりますが、ご自身の遺言を正確かつ安全に残し、相続財産をめぐる争いを未然に防ぐためにも公正証書遺言を作成することをお勧め致します。
種 類 | 報 酬 | その他 |
遺言書文案作成 | 70,000円〜 | ー |
遺言証人としての立ち会い料 | 1人につき10,000円※1 | 公証人への手数料 |
戸籍謄本・除籍謄本等取得 | 1請求あたり1,500円〜 | 取 得 実 費 |
相談料 | 基本無料※2 | ー |
※1 当事務所で2人の証人を用意する場合は20,000円となります。
※2 文案作成にあたり、複数回打ち合わせをした場合には日当・相談料として5,000円〜をご請求させて頂きます。
遺言の目的たる財産の価額 | 手 数 料 |
100万円まで 200万円まで 500万円まで 1,000万円まで 3,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで |
5,000円 7,000円 11,000円 17,000円 23,000円 29,000円 43,000円 |
1億円を超えるものについては 3億円までは 5,000万円毎に13,000円 10億円までは 5,000万円毎に11,000円 10億円を超えるものは5,000万円毎に 8,000円 が43,000円に加算されます。 |
|
遺言加算として遺言の目的たる財産の総額が1億円以下の場合、11,000円が加算されます。 |
※ 遺言書の枚数が4枚(B4横書きは3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
※ 公証人が出張する場合には日当(1日2万円、4時間まで1万円)と旅費(実費)が別途かかります。
※ 公証人手数料の具体例(日本公証人連合会のホームページより)
【前提:遺言の目的たる財産の価額が1億円】
・相続人が妻1人の場合
43,000円 + 11,000円=54,000円
(手数料) (遺言加算)
・相続人が妻と子供1人で妻に6,000万円、子供に4,000万円相続させる場合
43,000円 + 29,000円 + 11,000円=83,000円
(妻の分の手数料) (子供の分の手数料) (遺言加算)
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