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不動産登記

Q.登記識別情報(登記済証)を無くしてしまったのですが再発行は出来ますか?
A.できません。登記識別情報(登記済証)を紛失してしまった事に気づきましたら直ぐに司法書士や法務局に連絡をして下さい。当該登記識別情報(登記済証)を第三者が不正に使用することでご所有の不動産の権利を移転等されてしまう恐れがございます。また、売買等による所有権の移転登記を申請する際、売主は登記識別情報(登記済証)を法務局に提供しなければならないのですが、紛失している場合等には司法書士や公証人により本人確認情報という登記識別情報(登記済証)に代わる書類を作成してもらうか、事前通知という手法をとって登記を申請しなければならなくなります。不動産売買の決済時には司法書士が本人確認情報を作成する事が殆どですが、当該書類の作成費用はどの事務所も安くはありません。さまざまなデメリットがございますので登記識別情報(登記済証)の管理には十分に気をつけてください。

Q.一度も会う事なく依頼をすることは出来ますか?
A.出来る場合と出来ない場合がございます。司法書士には当事者の本人確認が義務付けられております。当事者となられる方全員とお会いするのが原則です。但し、お体が不自由な方や海外にお住いの方等やむを得ない事情がある場合には郵送や電話等によりご本人様確認をさせて頂くことも可能です。尚、お会いした場合であっても意思が明瞭でない等の事情がある場合には直ちにご依頼を受けることが出来ないことがございます。このような場合には後見人の選任の申し立て等を考えていく事となります。

Q.登録免許税を安くしてもらうことは出来ますか?
A.登録免許税は登録免許税法に基づき課せられる国税であるため、司法書士が任意に値引等することができるものではございません。但し、租税特別措置法等の適用がある場合には登録免許税が軽減されることはございます。司法書士の発行する請求書及び領収書には「報酬」と「登録免許税」という2つの欄があるのが一般的です。登録免許税に関しては前述のとおり任意に値引をすることは出来ませんが、報酬に関してはご相談頂ければと思います。

Q.費用がどれくらいかかるか気になります。
A.お見積りをご確認頂いた上で正式にご依頼して頂ければ結構でございます。可能な限りお見積りは直ぐにお出し致しますが、登録免許税の計算をするにあたり書類(固定資産税評価証明書等)が必要な場合がございます。この様な場合に必要となる書類がお手元にないときはお見積りを直ぐにお出しできない可能性がございますのでご了承ください。費用の目安を載せていますので「費用(登録免許税及び報酬)」のページをご参考にして下さい。

Q.東京以外の不動産について以来することは出来ますか?
A.不動産登記の申請はオンライン又は郵送によることも可能ですので全国どこの不動産に関する案件でもご依頼頂けます。その為、遠方であったとしても特に追加料金は頂いておりません(但し、現に出張等をした場合には別途料金を頂きます)。

Q.運転免許証を持っていない場合、何が必要ですか?
A.まず初めに、司法書士がご依頼者様に身分証明書のご提示を頂く場合が2つあります。1つ目は純然たるご本人様確認の為にご提示頂く場合、2つ目は登記識別情報(登記済証)に代わる本人確認情報という書類を作成する場合です。
【純然たるご本人様確認の場合】
司法書士には依頼者の本人確認が義務付けられております。この場合に運転免許証等の身分証明書の提示を求めコピーを取らせて頂くのですが、当該コピーを法務局に提供するわけではございません。あくまでも依頼を受ける司法書士として依頼者の方が間違いなくご本人様であるという事を確認する為のものであり、各案件の保管資料ということになります。一般的にこの場合にご提示頂く身分証明書とは@顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードや外国人登録証明書等)が該当します。顔写真付きの公的証明書が無い場合にはA健康保険証、年金手帳、母子健康手帳や身体障害者手帳等を2点以上提示して頂くことになります。これらのものを一切お持ちでない場合にはB住民票、印鑑証明書や国家資格の合格証、納税通知書等を2点以上ご用意頂きます。ABに挙げた資料を1点ずつしかお持ちでない場合には組み合わせて本人確認をさせて頂きます。
【登記識別情報(登記済証)に代わる本人確認情報を作成する場合】
登記義務者が登記識別情報(登記済証)を紛失している場合等には司法書士が登記識別情報(登記済証)に代わる書類を作成して登記を申請する場合がございます。この登記識別情報(登記済証)に代わる書類を本人確認情報と言います。この書類は、当事者との面談の内容や登記識別情報(登記済証)を提供できない理由等を記載した書面に登記義務者の方の身分証明書等の写しを合綴して法務局に提供します。この場合にご提示頂く身分証明書も上記純然たるご本人様確認の場合とほぼ一緒です。違いが出てくるのは顔写真付き公的証明書が無く、健康保険証や年金手帳等も無い場合です。このような場合には事前に管轄法務局と何を合綴すればよいか相談しなければならないかと思われます。案件の内容によって管轄法務局側で要求してくる資料が異なるようです。所有権移転登記等はもともと登記義務者の印鑑証明書を法務局に提供しなければならない為、当該印鑑証明書を本人確認情報に合綴する本人確認資料の一部として援用することが認められないケースが多いようです。住民票も同様で、所有権移転登記等の前提として住所変更登記等をする場合には法務局に提供しなければならないので援用が難しいようです。

以下、随時更新致します。

商業登記

Q.会社の設立登記は司法書士に依頼しなくては出来ませんか?
A.結論から言うとご本人様ご自身で申請することは可能です。業として会社設立登記を含む商業登記及び不動産の権利に関する登記を皆様の代わりに申請(代理申請)することが出来るのは司法書士と弁護士だけです。但し、弁護士で登記業務を専門としている方はまずいらっしゃらないのが現状です。インターネット等を見ると「会社設立登記手続きを代行します」というものをよく見かけます。これは登記に関する書類を当該代行業者が作成し、登記申請のみご本人様のお名前でするというものです。司法書士(又は弁護士)でない者が業として商業登記及び不動産の権利に関する登記の申請書類を作成すること自体が司法書士法違反となりますし、「代行」という言葉を使用して上記のような手法で登記申請の手引きをすることも実質的には「代理」と何ら変わりがない為司法書士法違反となります(又は違反となる可能性が極めて高いです)。司法書士会や法務局では非司法書士によるこのような行為の取り締まりを強化しております。無免許運転や無免許医師などという言葉を耳にされたことがあるかと思いますが、これらと同様に仮に出来たとしても無免許・無資格でやって良いというものではありません。不動産の権利に関する登記を申請することにより皆様の大切な権利が保全されますし、会社の設立登記等は皆様にとって大切な門出の時です。その様な大切な登記に万が一があってはいけません。必ず専門家である司法書士(又は弁護士)にご相談ください。

Q.会社の代表者の印鑑証明書はどこで取得出来ますか?
A.全国どこの法務局でも取得することが出来ます。また、市役所等に法務局証明サービスセンターがあるところでは当該市役所等でも取得することが出来ます。

Q.会社の代表者が2人いる場合、同じ印鑑を届け出ることはできますか??
A.出来ません。代表取締役がA氏及びB氏の2名でありその両名とも印鑑届をすることは可能ですが同じ印鑑を代表印として届け出ることは出来ません。この場合、会社代表印を2本ご用意頂くことになります。


以下、随時更新致します。

司法書士仲野亨事務所

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