相続の手続き

相続が発生したら

相続が発生した場合にすべきこと
・不動産
・預貯金
・株式や有価証券等金融資産
・動産等
 これらの名義変更の手続き又は払い戻しの手続きをする必要が出てきます。
相続債務がある場合
相続債務の額が相続する財産よりも多い場合には、その債務を返済するのか、相続の放棄又は限定承認をするのかの選択を迫られることになります。
その他
・相続人の中に所在不明で連絡を取ることが出来ない方がいる場合
⇒不在者財産管理人の選任申し立て等をする必要があります

・予期していなかった方が相続人であることが判明した場合
⇒その方に対して相続の事実、状況等を正確に説明する必要があります
司法書士に依頼するメリット
・上記の手続きには法律の専門的知識が要求され、また、関係各所に提出する書類も種類が多くこれを揃えるだけでもかなりの手間と時間がかかることが多いのですがそのお手間をとらせません

・第三者として法律専門職が関与することにより公正な事務処理ができ、余計な紛争を巻き起こさないことにも繋がります
相続登記を放置していると・・・
・相続登記に必要な書類を集めることが非常に困難になります
・相続人間でも連絡を取ることが難しくなり、遺産分割協議をすることが現実的に難しくなります
・固定資産税の支払い等について争いが生じる可能性が出てきます
上記以外にも様々なデメリットがございますので、相続が発生した場合には出来る限りお早めに相続登記をすることをお勧めいたします。
令和6年4月1日より相続登記は義務化されました(重要)
・相続により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要がございます
・遺産分割が成立し、これにより不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請する必要がございます
・正当な理由なく上記期間内に相続登記を申請しなかった場合には10万円以下の過料の適用対象となります

相続登記必要書類(案件によっては下記以外にも必要な書類がある場合がございます)

法定相続分に基づいて相続登記を申請する場合
・被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・相続人全員の現在戸籍(被相続人死亡日以降に発行されたもの)
・相続人全員の住民票(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
・固定資産評価証明書等(最新年度のもの)
遺産分割協議に基づいて相続登記を申請する場合
・遺産分割協議書(原則相続人全員の方にご実印で押印いただきます)
・印鑑証明書(期限の定めはありません)
・被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・相続人全員の現在戸籍(被相続人死亡日以降に発行されたもの)
・不動産を取得する相続人の住民票(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
・固定資産評価証明書等(最新年度のもの)
自筆証書遺言に基づいて相続登記を申請する場合
・遺言書(裁判所による検認証明書付のもの)
 ※法務局による遺言書保管制度により保管されていた場合は検認不要、法務局より遺言書情報証
  明書の発行を受け登記申請時に提供する
・被相続人が死亡した旨の記載のある除籍謄本
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・不動産を取得する相続人の現在戸籍(被相続人死亡日以降に発行されたもの)
・不動産を取得する相続人の住民票(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
・固定資産評価証明書等(最新年度のもの)
公正証書遺言に基づいて相続登記を申請する場合
・遺言書
・被相続人が死亡した旨の記載のある除籍謄本
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・不動産を取得する相続人の現在戸籍(被相続人死亡日以降に発行されたもの)
・不動産を取得する相続人の住民票(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
・固定資産評価証明書等(最新年度のもの)