抵当権の抹消
住宅ローンを完済しても抵当権の登記は自動的に消えるものでも金融機関等が消してくれるものでもありません。
ご自身で抵当権の抹消登記を申請して初めて抵当権の登記が消えるのです。
この抵当権の抹消登記をご依頼者様に代わって当事務所が申請を致します。
債務は消滅しているのにも関わらず登記上は抵当権の設定登記が残ったままという状態は気持ちの良いものではありませんし、該当不動産を取引の対象とする場合に支障が出てくる場合がございます。
また、金融機関等から抵当権の抹消書類を受け取った後長期間放置していると、新たに取得しなければならない書類が出てくる可能性があり、無駄な費用がかかってしまいますのでお早めにご連絡ください。
遠方にお住まいの方、お体の不自由な方やお忙しくて時間の取れない方でも郵送、電話及びメール等のやりとりにより全国どこの案件にも対応致します。
※なお、不動産の決済時に不動産の売却代金により完済をする場合、当該決済を担当する司法書士が抵当権の抹消についても受任することが殆どですので、その際は担当の司法書士、金融機関又は不動産業者に確認してください。
ご依頼の流れ
・当事務所へ電話又はメールにてご連絡ください
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・費用の概算をお伝え致します。費用にご納得いただけましたら当方より委任状や請求書等をお送り致します
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・金融機関等から受け取った書類及び当方よりお送りした委任状等をご返送ください
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・当方にて抵当権抹消登記を申請致しますので、登記が完了するまでお待ちください
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・登記が完了しましたら完了後の書類を郵送にて返却させていただきます。
ご注意頂く点
抵当権の抹消登記を申請するにあたり、その前提として住所変更登記や相続登記を申請しなければならない場合がございます。
費 用