公正証書遺言作成サポート

遺言書とは

 遺言書には・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・一般危急時遺言・難船危急時遺言・一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言というものがあります。
 実際に利用されているほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言です。

 では、自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うのでしょうか?

自筆証書遺言

作成方法
自筆証書遺言とは、遺言者が、その前文、日付及び氏名を自署し、これに印を押して作成するものです(民968条第1項)。
全文を自書(財産目録は除く)して作成しなければ遺言書自体が無効となります(パソコンやワープロ等による作成はNG)。
メリット
簡単に作成でき、作成の費用もかからない
デメリット
・滅失・偽造・変造のおそれがある
・法定された方式の不備により遺言自体が無効となるおそれがある
・裁判所で遺言書の検認手続き(偽造・変造を防ぐ為の一種の証拠保全手続き)をうけなければならず、費用と時間がかかる
 ※法務局による保管制度を利用することにより省略可
 
 

公正証書遺言

作成方法
証人2人以上の立会いのもと、遺言者の口授に基づいて公証人が作成する(民969条)。
公正証書遺言作成の際に立ち会う証人には推定相続人や受遺者等はなることが出来ません(民974条)。司法書士や弁護士等を証人とすれば守秘義務により遺言の内容が外部に漏れることはありません。
費用はかかりますが、ご自身の遺言を正確且つ安全に残し、相続財産をめぐる争いを未然に防ぐためにも公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。
メリット
・滅失・偽造・変造のおそれがない
・専門家が関与する為、法定された方式の不備により遺言書が無効になることがない
・裁判所で検認手続きを受ける必要がない
・文字が書けない状態でも口授や手話により作成することができる
・内容の明確な遺言を作成できる
デメリット
・費用がかかる
・遺言書の内容を少なくとも公証人及び証人には知られてしまう