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登記識別情報(登記済証)を紛失等されてしまった場合

はじめに

登記識別情報(登記済証)とは対象となる不動産に関する権利を持っていることを証明するものです。登記を申請することにより初めて登記名義人となる場合に法務局より通知(交付)されます。不動産登記法改正後に登記済証の交付が(各法務局で順次)無くなり、現在では全国どこの法務局でも登記識別情報が通知されるようになりました。
本ページでは登記済証も含めて登記識別情報と記載致します。

登記識別情報を紛失してしまったら

まず、紛失してしまった事に気づいた場合には直ぐに司法書士や対象不動産を管轄する法務局にご連絡ください。
その上で、登記識別情報の効力を失効させる等の対応策を考えていくことになります。
なぜ失効させる等の処置をする必要があるのかというと、紛失してしまった登記識別情報を第三者が不正に使用することによりご自身の不動産に対する権利を移転等されてしまう危険性があるからです。もちろん登記識別情報のみで登記申請は出来ません。その他にも印鑑証明書や実印を押印した書類も必要ですし、本人確認資料として免許証等の提示も必要となります。しかし、近年これら登記に必要となる書類等がとても精巧に偽造されている為、目視では偽造と分からないものもあるようです。悪質な犯罪を防ぐためにも必ずご連絡をください。
尚、紛失してしまった場合、理由の如何を問わず再発行は絶対にしてもらえません。

登記識別情報が必要となる登記をする場合

登記識別情報を紛失等されてしまい手元に無い場合に、登記義務者として登記識別情報を提供しなければならない登記を申請する時はどのようにするのかを解説いたします。
2つの方法がございます。
@本人確認情報という登記識別情報に代わる書類を作成してもらう
A事前通知という手法により登記を申請する
この2つの方法をそれぞれ解説していきます。

本人確認情報の作成

依頼を受けて登記を申請する司法書士が登記識別情報に代わる書類を作成します。この書類を本人確認情報と呼びます。司法書士の他に公証人に作成してもらうことも出来ますが、ここでは司法書士が作成する場合の手順等を記載していきます。

本人確認情報を作成するにあたり必ず面談をする必要性が出てきます(例外:@申請の3か月以上前に同依頼者につき本人確認情報を作成し、当該本人確認情報を提供して登記申請をしたことがある場合、A依頼者と依頼を受けた司法書士が親族関係や1年以上にわたる取引関係その他安定した継続的関係にある場合)。当該面談において、登記識別情報を紛失した経緯をお聞きしたり、身分証明書の提示や口頭による本人確認をさせて頂きます。また、案件や管轄法務局で取り扱いに違いが出ますが、該当物件に居住していた事や該当物件を所有していた事の証明として公共料金の支払い証明や固定資産税の納付書等を提示して頂く事もございます。

本人確認情報は登記識別情報に代わる書面であるため、本書類の作成について司法書士には非常に重い責任が課せられます。そのため、当該書類の作成には相応の費用がかかってしまいます。当事務所においては1通5万円〜作成させて頂いております。

事前通知による申請

登記識別情報を提供することが出来ない正当な理由がある場合に、法務局から登記義務者に対して「登記申請がなされましたが間違いないですか?」という内容の書面が郵送で送られて来ますので、これに署名押印(実印)をして回答することになります。尚、回答には期限が設けられており法務局より書類が発送された日から2週間以内(海外に居住している場合は4週間以内)に回答しなければ当該登記申請は却下となります。

本人確認情報と事前通知の違い

上記解説のみを読むと費用のかからない事前通知の方法でやれば良いのでは?とお考えになると思います。
しかし、事前通知の方法は例えば完全な無償の贈与による所有権移転等、当事者が登記手続きをする事を特段急がない場合且つ万が一義務者が法務局からの書面に期間内に回答をせず登記申請が却下となっても不利益が生じない場合に限られるのです。

不動産の売買をする場合を例にします。
AがBに対して不動産を売却する場合、Aは登記に必要な書類全てを司法書士に渡し(Bからも委任状や住民票を預かります)、その全てに不備が無いことを司法書士が確認した段階でBからAに対してお金を支払い、それと同時にAからBに鍵を渡します。その後、司法書士が登記申請をするというのが一般的な流れとなります。
この時仮にAが登記識別情報を持っていなかったらどうなるのでしょうか。
通常、司法書士が関与している場合は本人確認情報の作成以外有りえません(当事者に親密な関係があり、当事者同士がそれで良いと言っても当事務所では受任しません)。が、あくまでも例として事前通知の方法で行った場合のリスクを記載します。
民法177条に「不動産に関する物件の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とあります。
どういう事かというと、上記例でBからAに不動産の売買代金が支払われ、AからBに鍵を引き渡したとしても

司法書士仲野亨事務所

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