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所有権登記名義人住所・氏名変更(更正)登記

住所・氏名変更(更正)登記の必要性

 不動産の所有者として既に登記をされた方が住所移転や氏名変更をされた後、不動産をご売却される場合等に必ず住所・氏名変更(更正)登記を申請する必要がございます。
 既に所有者として登記されている人物と実際に不動産を売却する人物が完全に一致しているという事を登記官が確認する為のものだとお考えください。当該登記の申請が必要であるにも関わらず、申請せずに売買による所有権移転の登記等を申請すると却下となります。
 みなさまの大切な不動産に関する権利を第三者に移転するにあたり、当事者の同一性を確認する為のとても重要な登記です。


必要書類


・住民票で登記記録上の住所と現在の住所が繋がる場合 → 住民票
・住民票で登記記録上の住所と現在の住所が繋がらない場合 → 戸籍の附票
・戸籍の附票が必要であるが、保存期間(5年)を超えているため取得できない場合
→不在籍証明書・不在住証明書・登記識別情報通知(登記済証)等


・氏名が変わったことのわかる戸籍謄本
・本籍地入りの住民票

※案件によっては上記以外にも必要な書類がある場合がございます。

費用

・報   酬:金7,000円〜
・登録免許税:不動産の個数×1,000円
        ( 敷地権付きのマンションの場合、専有部分と敷地権の合計数×1,000円となります)
・その他費用:・事前調査としてインターネットにより該当物件の謄本を閲覧致します。
         閲覧実費+報酬500円〜

       ・完了後謄本取得
         取得実費+報酬700円〜

         ※ 報酬には別途消費税がかかります。




司法書士仲野亨事務所

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